秋田県の最低賃金
使用者は、労働者に対してこの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません
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この最低賃金は、パートタイム・臨時・アルバイト等を含む秋田県内で働くすべての労働者に適用されます。
使用者は、労使双方が納得した場合であっても、この最低賃金額より低い賃金で労働者を使用することができません。
この最低賃金額より低い賃金で使用すると最低賃金法違反で処罰されます。
この最低賃金額の計算には、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等は含まれません。
月給や日給等については、1時間当たりの金額に換算してこの最低賃金額を適用します。
秋田県最低賃金と産業別最低賃金の両方の最低賃金が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
■秋田県の最低賃金
(下の産業以外、全ての産業に適用されます)
時間額
822
円
(令和3年10月1日より効力発生)
次の産業においては、それぞれの産業別最低賃金が適用されます
●非鉄金属精錬・精製業
(非鉄金属合金製造業を含む)
時間額
910
円
(令和3年12月24日より効力発生)
●電子応用装置、その他の電気機械器具、電子計算機・同付属装置、
電子部品・デバイス製造業
(磁気テープ、磁気ディスク製造業を除く)
時間額
861
円
(令和3年12月24日より効力発生)
●自動車・同附属品製造業
時間額
907
円
(令和3年12月24日より効力発生)
●自動車(新車)、自動車部分品・付属品小売業
時間額
869
円
(令和3年12月24日より効力発生)
※次に掲げる労働者は上記の「秋田県の最低賃金」が適用になります。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能修得中の者
(3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
(4)電気部品の組立又は加工の業務のうち、主として卓上において行う組線、巻線、はんだ付け、
取付け又は検査の業務に主として従事する者
詳細につきましては、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください
秋田労働基準監督署
(TEL 018-865-3671)
大館労働基準監督署
(TEL 0186-42-4033)
大曲労働基準監督署
(TEL 0187-63-5151)
能代労働基準監督署
(TEL 0185-52-6151)
横手労働基準監督署
(TEL 0182-32-3111)
本荘労働基準監督署
(TEL 0184-22-4124)
秋田労働局ホームページ
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